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外商**法日文版(外商投資法日本語版)

发布时间:2019.07.23 北京市查看:1805 评论:4

中華人民共和国外商投資法 第一章

第一条 対外開放をさらに拡大し、積極的に外商投資を促進し、外商投資の正当な権利と利益を保護し、外商投資管理を規制し、全面的な新たな開放仕組みの形成を促進し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、この法律は、憲法に従って制定される。

第二条 この法律は、中華人民共和国領土内(以下、中国領土内)の外商投資に適用される。

本法でいう外商投資とは、外国の自然人、企業又はその他団体(以下、外商投資者という)の、中国における直接的又は間接的な投資活動をいい、以下のケースを含む。

(1)外商投資者が単独で又は他の投資者と共同で中国内で外商投資企業を設立する。

(2)外商投資者が中国内の企業の株、持分、不動産財産シェア又はその他類似する権利と利益を取得する。

(3)外商投資者が単独で又は他の投資者と共同で中国内で新規プロジェクトを投資する。

(4)法律、行政規則又は国務院が規定するその他方式の投資。

この法律でいう外商投資企業は、外商投資者によって全体的又は部分的に投資され、中国法に従って中国内で登録されている企業を指す。

第三条 中国は、対外開放の基本的な国策を遵守し、外商投資者の中国内での法律に従う投資を奨励する。

中国は、高水準の投資自由化?円滑化政策を実施し、外商投資促進メカニズムを確立?改善し、安定的、透明、予測可能かつ公正な市場環境を創出する。

第四条 中国は、外商投資に対して、入場前国内待遇とネガティブリスト管理制度を実施する。

前項でいう入場前国内待遇とは、投資入場段階で、外商投資者及びその投資に、国内投資者及びその投資の待遇を下回らない待遇を与えることを指し、ネガティブリストとは、中国が、特定分野において外商投資に対して実施される特別入場管理措置を指す。中国は、ネガティブリスト以外の外商投資に対して、国民待遇を与える。

ネガティブリストは、国務院によって発行又は承認される。

中華人民共和国が締結又は加入した国際条約又は協定には、外商投資者の入場についてより優れる規定がある場合、それらの関連規則に従って実施されることが可能である。

第五条 中国は、法律に従って、中国における外商投資者の投資、収益及びその他合法的権利及び利益を保護する。

第六条 中国内で投資活動を行う外商投資者及び外商投資企業は、中国の法令を遵守すべき、中国の国家安全保障危害を加えたり、社会的公共公益を損害したりしてはならない。

第七条 国務院商務管轄部門、投資管轄部門は、責任の区分に従って、外商投資の促進、保護及び管理を遂行し、国務院の他の関連部門は、それぞれの機能及び責任の範囲内で外商投資の促進、保護及び管理に責任を負う。

県レベル以上の地方自治体政府の関連部門は、法令及び同レベルの人民政府によって決定された責任分担に従って、外商投資の促進、保護及び管理を遂行しなければならない。

第八条 外商投資企業の従業員は、法律に従って労働組合組織を設立し、労働組合活動を実施し、従業員の合法的権利と利益を保護する。外商投資企業は、その企業の労働組合に必要な活動条件を提供しなければならない。


中華人民共和国外商投資法 第二章

第九条 外商投資企業は、法律に従って国の企業の発展を支援するための政策を平等で適用する。

第一〇条 外商投資に関する法律、法令及び規則の制定は、適切な措置を講じて外商投資企業からの意見及び提案を求めなければならない。

外商投資に関連する規範文書及び審判文書は、法律に従って適時に発表される。

第一一条 国は、外商投資サービスシステムを確立?改善し、外商投資者及び外商投資企業に、法律?法令、政策措置、及び投資プロジェクト情報に関するコンサルティング及びサービスを提供する。

第一二条 国は、他の国及び地域並びに国際機関との多国間及び二国間投資促進協力メカニズムを確立し、投資分野における国際交流及び協力を強化する。

第一三条 国は、必要に応じて経済特区を設定し、あるいは、一部の地域において外商投資に向けて実験的な政策装置を実施し、外商投資を促進し対外開放を拡大する。

第一四条 国は、国家の経済及び社会的発展の必要に応じて、外商投資者が特定の産業、分野及び地域に投資することを奨励し指導する。外商投資者及び外商投資企業は、法律、行政規制、又は国務院の規定に従って優遇措置を受けることができる。

第一五条 国は、外商投資企業が法律に従って平等に標準策定に参加することを保証し、標準策定の情報公開及び社会的監督を強化する。

国が策定した必須基準は、外商投資企業にも平等に適用する。

第一六条 国は、外商投資企業が法律に従って公正な競争を通じて政府調達活動に参加することを保証する。政府調達は、外商投資企業の中国内で生産されする製品及び提供するサービスを法律に従って取り扱う。

第一七条 外商投資企業は、法律に従って、公募により株式、社債その他証券を発行する、又はその他手段で資金を調達することができる。

第一八条 県レベル以上の地方自治体政府は、法律、行政規則、及び地方自治体の法令に従って、法定権限内で外商投資の促進及び円滑化のための方針及び措置を策定することができる。

第一九条 すべてのレベルの人民政府及びその関連部署は、便宜、効率性及び透明性の原則に従って、手続を簡素化し、効率を改善し、政府サービスを最適化し、外商投資サービスの水準をさらに改善する。

関係当局は、外商投資ガイドラインを作成し発行して、外商投資者及び外商投資企業にサービスと施設を提供すべきである。


中華人民共和国外商投資法 第三章

第二〇条 国は、外商投資者の投資を徴収しない。

特別な状況では、国は公益の必要性のため、法律に従って外商投資者の投資を徴収又は収用することができる。徴収、収用は、法的手続きに従って行われ、タイムリーで合理的な補償が与えられるべきである。

第二一条 外商投資者の中国内での出資、利益、資本収益、資産売却収入、知的財産権ライセンス料、合法的に得られる補償、清算所得などは、法律により人民元又は外国為替で自由に入金、送金することができる。

第二二条 国は、外商投資者及び外商投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権者及び関連権利者の合法的権利及び利益を保護し、知的財産権侵害に対して、法律に従って厳格に法的責任を追求する。

国は、外商投資の過程において、自主的原則とビジネスルールに基づく技術協力を奨励する。技術協力の条件は、公正の原則に従って、投資の当事者間の平等な交渉によって決定される。行政機関とその職員は、技術移転を強制するために行政手段を使用してはならない。

第二三条 行政機関及びその職員は、その職務の執行に当たって知られる外商投資者及び外商投資企業の事業秘密を秘密にすべき、他人に開示したり、違法に提供してはならない。

第二四条 各レベルの人民政府及びその関連部署は、法令の規定を遵守して外商投資に関する規範的文書を作成する。法令の根拠がなければ、外商投資企業の合法的権利及び利益を損ないたり、義務を増大させたり、市場への入場及び退場条件を設定したり、外商投資企業の通常の生産及び運営活動を妨げたりしてはならない。

第二五条 各レベルの地方自治体政府とその関連部門は、外商投資者及び外商投資企業に対して法律に従って下さった約束及び法律に従って締結された各種契約を履行すべきである。

国家の利益及び社会的公共の利益により政策の約束、契約上の合意を変更する必要がある場合、法定権限及び手続に従って行われ、その結果生じた損失について外商投資者及び外商投資企業に補償すべきである。

第二六条 国は、外商投資企業に対する苦情処理メカニズムを確立し、外商投資企業又はその投資者によって反映された問題を迅速に処理し、関連する政策及び措置を調整し改善する。

外商投資企業又はその投資者が、行政機関及びその職員の管理行為が正当な権利及び利益を侵害すると考える場合、外商投資企業に対する苦情処理メカニズムを通じて協調的な解決策を申請することができる。

行政機関及びその職員の管理行為が合法的な権利及び利益を侵害すると考える外商投資企業又はその投資者は、前項の規定により外商投資企業に対する苦情処理メカニズムを通して協調的な解決を申請する以外、法律に従って行政アピールを申請する、又は行政訴訟を提起することができる。

第二七条 外商投資企業は、法律に従って商会及び協会を設立し、自発的に参加することができる。商会及び協会は、法律、法令及び規則の規定に従って関連する活動を行い、会員の正当な権利と利益を保護する。


中華人民共和国外商投資法 第四章

第二八条 外商投資入場ネガティブリストにて、投資禁止と規定される分野は、外商投資者が投資できない。

外商投資入場ネガティブリストにて、投資制限と規定される分野は、外商投資者による投資には、ネガティブリストに規定された条件を満たさなければならない。

外商投資入場ネガティブリスト以外の分野は、国内外投資一致の原則に従って管理される。

第二九条 外商投資が投資プロジェクトの承認と公言を受ける必要がある場合、関連する規定に従って実施される。

第三条 外商投資者が、法的許可を必要とする産業又は分野に投資する場合は、法律に従って許可手続すべきである。

関連する管轄部署は、国内投資と一致する条件及び手順に従って、法律及び行政法令によって別段に規定されている場合を除き、外商投資者の許可申請を審査すべきである。

第三一条 外商投資企業の組織形式、組織機構及び活動の規則は、中華人民共和国公司法及び中華人民共和国合伙企業法に準拠する。

第三二条 外商投資企業は、生産及び事業活動に従事するときは、法律及び行政法令の労働保護及び社会保険に関する規定を遵守し、法律、行政法令及び関連する国家規定に従って課税、会計、外国為替等の事項を取り扱い、関連監督者の法律に従って行われる監督及び検査を受けるべきである。

第三三条 外商投資者が中国国内企業を買収し、又は他の手段で事業者集中に参加する場合は、中華人民共和国独占禁止法の規定に従い、事業者集中審査を受ける。

第三四条 国は、外商投資情報報告制度を確立する。外商投資者又は外商投資企業は、企業登録システム及び企業信用情報開示システムを通じて、投資情報を所管官庁に提出する。

外商投資情報報告の内容と範囲は必要とされる原則に従って決定される。部門情報共有を通して得られる投資情報は再度報告と要求してはいけない。

第三五条 国は、外商投資安全性審査制度を確立し、国家安全保障に影響を与えるか又は影響を与える可能性がある外商投資に対して安全性審査を行う。

法律に従ってできた安全性審査決定が最終的な決定である。


中華人民共和国外商投資法 第五章

第三六条 外商投資者が、外商投資入場ネガティブリストにて投資禁止と規定される分野を投資する場合は、関係管轄部署により、投資活動を停止し、株式、資産その他必要な措置を期限内に処分し、投資実施前の状態に戻すよう命じる。違法な収入がある場合、違法な収入は没収される。

外商投資者の投資活動が、外商投資入場ネガティブリストにて規定される制限的入場特別管理措置に違反する場合、関連管轄部署により、期限内にやり直し、必要な措置を講じて入場特別管理措置の要件を満たすよう命じる。期限内にやり直さない場合、前項の規定に従って処理される。

外商投資者の投資活動が外商投資入場ネガティブリストの規定に違反する場合、前二項の規定に加えて、法律に従って対応する法的責任を負うものとする。

第三七条 外商投資者又は外商投資企業が、本法律の規定を違反し外商投資情報報告制度に従って投資情報を提出しない場合、所管官庁により、期限内にやり直すよう命じ、期限内にやり直さない場合、10万元以上50万元以下の罰金に処する。

第三八条 外商投資者又は外商投資企業による法律?法令を違反する行為について、関係部署により、法令に従って調査し対処し、国の関連法規に従って信用情報システムに組み込む。

第三九条 行政機関の職員が権限を濫用し、職務を怠ったり、対外投資の保護、管理における違法行為をしたり、職務を遂行する過程で知っている企業秘密を漏らしたり違法に他人に提供したりする場合、処分する。罪を犯する者は、法律に従って刑事責任を追及する。


中華人民共和国外商投資法 第六章

第四条 中華人民共和国からの投資に関して、差別禁止、制限その他の類似の措置をとる国又は地域の場合、中華人民共和国は、実情に応じてその国又は地域に対してそれに対応する措置を講ずることができる。

第四一条 外商投資者による中国内で銀行業、証券業界、保険業界及びその他**業、あるいは証券市場、外国為替市場及びその他**市場の投資については、他の規定がある場合mその規定に従う。

第四二条 この法律は、2020年1月1日から施行する。中華人民共和国中外合資経営企業法、中華人民共和国外資企業法、中華人民共和国中外合作経営企業法は同時に廃止する。

この法律の施行前は、中華人民共和国中外合資経営企業法、中華人民共和国外資企業法、中華人民共和国中外合作経営企業法に従って設立される外商投資企業は、本法律の施行後5年内に、元の企業組織などを保持することができる。具体的な実施措置は国務院によって規定される。


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  • 第1楼
    楼主发的这是什么,也看不懂啊

    2019/07/23 13:59 [来自北京市]

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  • 第2楼
    思博小助手 发表于 2019-7-23 13:59
    楼主发的这是什么,也看不懂啊

    外商**法日文译版

    2019/07/23 15:49 [来自北京市]

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  • 第3楼

    不应该是中文译版吗

    2019/07/23 16:12 [来自北京市]

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  • 第4楼

    中华人民共和国外商**法
    因为被人问到有无日文版,所以自己翻了个出来

    2019/07/29 16:11 [来自北京市]

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